公的年金と同様本人の請求に基づいて支給するというのが大原則になっているため、請求しなければもらえません。
障害手帳で障害年金1級というだけでは障害年金は支給されません。
また、障害年金は障害手帳を持っていないからといってもらえないという訳ではありません。障害年金をもらえる権利があなたにもある可能性があります。
障害年金には障害基礎年金(国民年金部分)、障害厚生年金(厚生年金部分)、更に厚生年金独自の給付として一時金で支給する障害手当金があります。老齢年金と同様2階建て構造になっておりますが、老齢年金と違い2階部分の障害厚生年金がもらえれば1階部分の障害基礎年金がもらえる訳ではなく、障害厚生年金だけしかもらえない場合もあります。
初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件の3つの要件を全て満たす必要があります。
ただし、初診日において20歳未満であった者は、初診日要件と保険料納付要件は問われません。
障害年金の請求で注意する点としては、「初診日」がどの年金に加入中であったかを見極めることです。なぜなら、まず初診日に年金制度の未加入の場合は、請求そのものができません。(20歳前に初診日がある場合は請求できる場合がありますので注意が必要です。)
さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類が違ってきます。
初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害認定日において障害等級1級または2級に該当しないと受給できません。
それに対して厚生年金加入中であった場合は、障害認定日において障害等級1級、2級、3級に該当すれば受給できる可能性が広がります。
ただし障害認定日に障害等級に該当しない障害の状態であっても、初診日要件、保険料納付要件を満たした場合は65歳に達する日の前日までの間に、障害の程度が重くなり同一の傷病により障害等級にあてはまる障害の状態に該当した場合(これを「事後重症」という。)には、請求することができます。
請求については、認定を「1年6ヶ月時」にして請求した場合、年金はさかのぼって受給できるため年金額が多くなります。
それに対して「事後重症」で請求した場合は請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できるため、1年6ヶ月時請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができません。