障害年金の受給額(平成23年度)

障害基礎年金

障害基礎年金の年金額(国民年金)は次のとおりとなります。

障害等級 障害年金の額
1級 788,900円×1.25+子の加算
2級 788,900円+子の加算

※計算の結果生じた100円未満の端数はいずれも四捨五入する。
※障害基礎年金の場合は、下記の子に対して加算が行われます。

(1)加算の対象となる子の要件は、障害基礎年金の受給権の取得時又は取得した後(注1)に、生計を同じくし、次の1.又は2.に該当する子が対象となります。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子

(2)子の加算額は以下のとおりです。

第1子・第2子 各 227,000円
第3子以降 各 75,600円

障害厚生年金

障害厚生年金の年金額(厚生年金)は次のとおりとなります。

障害等級 障害年金の額
1級 (報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額
2級 (報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額
  1. 報酬例年金額の計算式
    報酬比例部分の年金額は、ア.の式によって算出した額となります。
    なお、ア.の式によって算出した額がイ.の式によって算出した額を下回る
    場合には、イ.の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になりま
    す。
    1. ア.報酬比例部分の年金額
      平均標準報酬月額×(7.125/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×(5.481/1000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
    2. イ.報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
      物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。
      年金額
      ※平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
      ※平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。 これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するため「再評価率」を乗じます。
      ※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。 また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
  2. 障害等級3級に該当する場合など、障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金の障害基礎年金を受けることができない場合には、次の額が最低保障額となります(次のア.の額が、イ.の額に満たないときは、イ.の額が最低保障額となります。)。
    1. ア.法定額・・・・・・・国民年金の2級の障害基礎年金の額×3/4
    2. イ.スライド特例額・・・591,700円
      ※なお、上記ア.の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入します。
  3. 障害厚生年金の場合、下記の配偶者に対して加算(以下では、加給年金額という)が行われます。
    (1)加給年金額の対象となる配偶者は、障害厚生年金の受給権の取得時又は取得した後(注1)に、生計を同じくしていた65歳未満の配偶者が対象となります。
    (2)配偶者の加給年金額は、227,000円となります。
    (注1) 平成23年4月から、障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも、届出により新たに加算されることになりましたのでご注意下さい。

20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4千円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1千円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

受給額グラフ

障害年金の子の加算と児童扶養手当について

障害年金の子の加算と児童扶養手当は同時に受けられません。
同一の子を対象とした障害年金の子の加算と配偶者の方へ支払われる児童扶養手当の両方を受けることはできません。

児童扶養手当と障害年金の子の加算のどちらを受けるかについては、今回の制度改正に伴い、原則として、配偶者への児童扶養手当の金額と障害年金の子の加算で金額の高い方を受ける事ができるようになりました。(現に障害年金の子の加算を受けている方も含めて平成23年4月より対象となります。)ただし、児童扶養手当には所得制限があるほか、障害年金の子の加算も子の人数によって金額が違うため年金機構又は年金事務所に御確認して頂く必要があります。

※参考:障害年金の子の加算と児童扶養手当額(月額)の対比
(平成23年度月額)

  障害年金の子の加算 児童扶養手当
1人目 18,916円 41,550~9,810円
2人目 18,916円 5,000円
3人目以降 6,300円 3,000円

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